2004年7月1日
第1章 総則
第1条(約款の適用)
NPO法人イー・エルダー(以下「イー・エルダー」といいます)は、イー・エルダーが催行するeラーニングサービス約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づきeラーニングサービスおよびその関連サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
イー・エルダーは、予告無しに本約款を変更することがあります。この場合、提供するサービスとその提供条件および受講料は、変更前に契約したのであれば変更前の約款に基づくものとし、変更後に契約したのであれば変更後の約款に基づきます。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- eラーニングサービス
イー・エルダーまたはイー・エルダーを代理してサービスを提供する団体・企業等(以下「代理人」といいます)とeラーニングサービス契約を締結して受講料を支払った場合に、ネットワーク等を利用して提供を受けられるeラーニング学習教材、および学習に関わる支援サービス。 - eラーニングサービス契約
イー・エルダーおよび代理人からeラーニングサービスの提供を受けるための契約。
以後、単に契約と称します。 - 代理人
イー・エルダーがeラーニングサービスに関する業務を委託した団体・企業等。
イー・エルダーを代理して受講者とeラーニングサービス契約を締結したり、eラーニングサービスの提供を行います。 - 契約者
イー・エルダーまたは代理人とeラーニングサービス契約を締結した人。 - 受講者
締結されたeラーニングサービス契約にもとづき、eラーニングサービスの提供を受けて学習する人。 - 学習開始日
イー・エルダーまたは代理人とeラーニングサービス契約を締結した学習者がスタディキット(第5条(2)参照)等でeラーニング開始前に基礎的な学習を開始する日。 - eラーニング開始日
受講者がインターネットを利用した学習(eラーニング)を開始することができる日。 - 受講料
eラーニングサービスを受けるための料金(対価)。 - 受講手続き案内
受講申込み後のeラーニングサービス契約を締結するまでの手続きについての説明を記した書面。 - 大切なお知らせ
eラーニングサービス契約の締結後、サービスを受けるために必要な手続きについての説明を記した書面。受講者であることを確認し、受講者本人であることを特定するID番号・パスワードなどが記されている。 - ハウスコールサービス
イー・エルダーまたは代理人がeラーニング開始日前に受講者宅等に人材(スタッフ)を派遣し、学習開始およびeラーニング開始に必要な諸条件・環境を整え、基礎的な学習指導を行うサービス。 - eメンター
eラーニング開始後に、受講者ごとに担任して、受講者の質問に答えたり相談を受けたり励ましたりしながら学習修了まで支援する人材(スタッフ)。 - 受講科目
学習単元・教科ごとに纏められたeラーニングコンテンツ(教材)。
第4条(業務の一部委託)
イー・エルダーは、eラーニングサービス契約の締結、受講料の請求・受領、eラーニングサービスの提供、その他業務をイー・エルダー指定の代理人に委託することがあります。
第2章 サービスの種類
第5条(eラーニングサービスの種類)
イー・ラーニングサービスの種類と内容は以下のとおりです。
- ハウスコールサービス
受講者の要請により、イー・エルダーまたは代理人が人材(スタッフ)を契約締結後のeラーニング開始日前に受講者宅等に派遣して、受講者のパソコンが使用可能になっているか、インターネット業者とのインターネット・プロバイダ・サービス契約の締結を終了し接続可能になっているかなどを確認し、学習開始およびeラーニング開始に必要な諸条件・環境を整え、合わせて基礎的な学習指導を行うサービス。
ハウスコールサービスは受講者への受講科目の個人教授をおこなうものではありません。受講者は、受講科目についてはeラーニングで学習していただきます。 - スタディキット(StudyKit)
eラーニング開始の前に、eラーニング学習に必要な基礎知識・技術を受講者が習得できるように学習補助具のCD-ROMを提供し、合わせて、この学習補助具(スタディキットCD-ROM)の使用方法を説明した小冊子を提供するサービス。 - 教材コンテンツ
WBT(WebBasedTraining)システム、LMS(LearningManagementSystem)を用いてインターネット・ネットワークを通して受講者のパソコン端末にeラーニング教材コンテンツを配信し、合わせて、eラーニング学習を支援する機能を提供するサービス。 - eメンター
eラーニング開始後、受講者ごとに担任のメンター(学習指導者)が受講者からの質問に答えたり相談を受けたり、学習者を励ましたりしながら受講者の学習修了まで支援するサービス。
第6条(サービスの提供方法や時間など)
- イー・エルダーは通信設備の故障、その他をやむをえない事情がある場合を除き、原則として常時、eラーニング教材コンテンツ配信サービスを提供します。
- ハウスコールサービスとeメンターサービスの提供は原則として夜間から早朝まで(19時~9時)の間を除きます。但し、ハウスコールスタッフおよびeメンターが上記時間外サービス提供を承諾した場合は例外的にサービスを提供致します。
- イー・エルダーは、提供するサービスの内容および受講料などを変更することがあります。既に契約が締結されている場合、および学習が開始されている場合は、イー・エルダーは受講者に対して、事前に学習者に変更の内容を通知し、合わせて学習修了のための支援を行います。
第3章 契約
第7条(契約の単位)
- イー・エルダーおよび代理人は、原則として受講者1名ごとにeラーニングサービス契約を締結します。特定者が複数の受講者を代表して契約することはできません。
- 団体、協会、企業等の組織が当該自組織構成員の為に契約する場合、もしくはeラーニングサービスを再送信ないし再分配する場合は、前項の規定にかかわらず、イー・エルダーとの別途の取り決め又は承諾を必要とします。
第8条(サービスの提供区域)
eラーニングサービスの提供区域は、当該サービスの提供が可能な地域のみとします。
第9条(受講の申込)
受講の申込みをするときは、イー・エルダーの定めるeラーニング受講申込書に所定事項を記入の上、イー・エルダーまたは代理人に提出(郵送または持参)いただきます。
またはイー・エルダーのホームページ上の受講申込画面に所定事項を記入の上、送信いただきます。
合わせて、所定の受講料を定められた期日迄に、イー・エルダーまたは代理人が指定する金融機関に送金いただきます。
第10条(契約の成立)
- eラーニングサービス契約は、イー・エルダーが前条の受講申込を承諾し、イー・エルダーから受講申込者宛に発送される受講手続案内に従って、受講者が受講料を送金したことを確認して、受講者に対し「大切なお知らせ」を発行した時に成立します。
- イー・エルダーは、eラーニング受講申込があったとき所定の審査を行い、次の場合には申込を承諾しないことがあります。
(1)受講申込をした者が、受講料その他の債務の支払いを怠る恐れがあるとき。
(2)受講申込をした者が、イー・エルダーが提供するeラーニング・コンテンツの著作権およびその他の権利を侵害する恐れがあるとき。
(3)受講申込をした者が、本約款に違反するおそれがあるとき。 - イー・エルダーは所定の審査の結果、後日の受講料の支払いを条件に受講を承諾することがあります。
第11条(契約の有効期間)
eラーニングサービス契約の有効期間は、契約が成立した次の月から、3ヶ月を経過した月の末日迄とします。ただし、学習者が修了を確認し、学習者に修了書が発行された日をもって当該契約は終了するものとします。
また、有効期間満了日になっても修了する見込みが無く、有効期間満了日10日前までに受講者から契約期間延長の意思表示があり、イー・エルダーが妥当と認めた場合、当該eラーニングサービス契約は当初の有効期間満了月の翌月末日まで延長されます。
第12条(契約者の地位譲渡の禁止)
受講者は、eラーニングサービス契約上の権利又は義務その他契約上の地位の全部又は一部を他に譲渡することはできません。また、担保の設定その他の処分をすることはできません。
第13条(契約者の地位承継)
団体、協会、企業等の組織が当該自組織構成員の為に契約した場合で、当該団体、協会、企業等の組織に合併・その他の理由により変更があった場合には、受講者の権利・義務・地位は承継・保全されるものとします。
第4章 契約内容の変更および解除
第14条(受講者の連絡先などの変更の届け出)
受講者は、eラーニングサービス契約締結後および受講中に受講申込書に記載された住所、電話番号、連絡先等に変更が生じた場合、速やかにイー・エルダーが指定する方法によって変更を届け出いただきます。
第15条(禁止事項および資格停止などについて)
- 受講者は以下の行為を行なってはなりません。
(1)他の受講者、イー・エルダーおよび代理人、第三者の権利を害する行為、または害する恐れのある行為。
(2)イー・エルダーの承諾なく、スタディキット、eラーニング教材コンテンツ、関連ソフトウェア、関連マニュアル、関連データベースなどを複製・送信・改変・破損・開示したり、これらを第三者に利用させたり、または第三者に譲渡・貸与する行為。
(3)公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為。
(4)本eラーニングサービスを通じて、あるいは関連して、営利を目的とする行為、または学習以外を目的とする行為、またはその準備を目的とした行為。
(5)コンピュータウィルスまたは有害なプログラムの頒布、その他eラーニングサービスの円滑な提供の妨げとなる行為。
(6)受講認証記号(ID及びパスワード)等を第三者に開示し、又は漏洩する行為。
(7)eラーニングサービス及びイー・エルダーのサーバーシステムに過大な負荷をかける行為。イー・エルダーの組織運営を妨げる行為。
(8)違法行為及び本約款に違反する行為 - イー・エルダーは以下の事由のある場合、受講資格の停止、契約の解除、損害賠償の請求をすることがあります。
(1)前項に違反したとき。
(2)登録事項について重大な虚偽があることが判明したとき。
(3)その他、イー・エルダーが受講者として不適切であると判断したとき。
第16条(受講者が行う契約の解除)
受講者は契約を何時でも解除することができます。但し、受講料は返還致しません。
受講者が当該契約を解除する場合は、イー・エルダーまたは代理人にその旨の通知が必要です。
受講者が何らかの正当な理由で学習の継続が不可能になった場合は、学習者からの申し出によりイー・エルダーは契約期間の有効性を一時停止し、受講者は再開通知をもって残存有効期間以内の学習を再開することができます。
第17条(契約解除時の利用料)
イー・エルダーが、第15条に基づき契約を解除したときでも、受講料は返還致しません。
第5章 受講料など
第18条(受講料)
イー・エルダーが提供するeラーニングサービスの受講料は、別表に定めます。
第19条(受講料の支払い義務)
受講者は受講申込後の受講手続案内に従って、別表に定める受講料をイー・エルダーの指定する方法によって支払うものとします。なお、受講料の送金確認後も、「大切なお知らせ」が発行されるまで契約は成立していません。
第20条(受講申込の自動消滅)
受講申込者より、受講手続案内に記載の受講料支払期日迄に受講料を支払われない場合は、受講申込は自動的に消滅したものとします。
第6章 受講者サポート
第21条(学習支援に関して)
受講者への学習支援(受講者サポート)は以下を条件とします。
- 受講者サポートサービスの対象機器、設置場所、期間等。
(1)サポートサービスの対象となる端末機器・ソフトウェア等は、原則として日本国内で販売されているパーソナルコンピュータ及びソフトウェアとし、それらの設置場所は日本国内であること。
(2)サポートサービスは、契約により定められた期間迄提供されます。
(3)サポートサービスの要請と実施は原則(9時~17時)の間とします。 - サービスの提供内容。
(1)eラーニングに関わるソフトウェア操作の支援
(2)電話・FAX・電子メールによる操作の支援及び学習のアドバイス - 対象外のサポートサービス
以下の作業はeラーニングサービスにかかわる受講者サポートの対象外です。但し、別途有料でサービスを提供する場合があります。
(1)パソコンおよび周辺機器類との接続・設定。インターネット接続・設定
(2)パソコン及び周辺機器類固有の不具合や問題の解決
(3)受講者の業務に関わるIT関連のサポート
(4)eラーニングについてのコンサルティングサービスや各種分析作業
(5)eラーニング学習には必要としないソフトウェア・オンラインソフトのインストール作業及び使用についてのサポート
(6)自作パソコンもしくはそれに準ずるコンピュータをご利用で、それが原因で適切なサポートを受けることができないとイー・エルダーが判断した場合
(7)イー・エルダー及び代理人の責任外の事由による故障及び損傷の修理
(8)受講者の不適切な機器の使用または取り扱いによる故障及び損傷の修理、その他、イー・エルダー以外による修理、改造に起因する故障及び修理、機器のオーバーホール - サービス提供地域
日本国内全域とします。ただしハウスコールサービスが提供できない、またはその他の理由により、サービスの提供をお断りすることがあります。 - サービスの提供ができない場合
以下の場合はeラーニングサービスをご提供できません。
(1)受講者のパソコンの通信環境が整わない。
(2)受講者のパソコンがLAN、WANなどのネットワークに接続をされていて、そのネットワークに固有の設定がしてある。
(3)機器本体及びパソコン周辺機器類が改造されている
(4)パソコン及び増設機器が相互のハードやソフトの相性により正常稼動しない。
(5)その他、イー・エルダーまたは代理人がeラーニングサービスをご提供できないと判断した場合。 - 問題解決に伴う費用の負担。
(1)イー・エルダーおよび代理人の責任外のトラブルや問題の解決、受講者が要請する環境や状態にするために新たに機器や部品やソフトウェアなどの購入が必要となった場合、これらの費用は全て受講者の負担とします。
(2)イー・エルダーおよび代理人のサポートにもかかわらず、何らかの理由・原因でパソコンの修理や診断が必要と思われる場合、パソコンメーカーへの問い合わせは受講者自身で行い、その費用は受講者が負担するものとします。 - サポートサービスの実施形態
(1)電話またはFAX、または電子メールによるパソコン操作の補助を基本とします。
(2)場合によってはメーカーサポート窓口等の利用をご案内させていただくことがあります。 - 受講者の責任
(1)eラーニングサービスの提供を受けることのできるパソコン等の機器類及び通信設備等の用意。
(2)eラーニングサービス提供のために必要な情報と作業環境の提供。eラーニングで使用するソフトウェアの使用許諾又は同等の権利を有している。
(3)受講者固有のデータやプログラムメディアの保管、バックアップなどの防御処理。尚、イー・エルダーおよび代理人はハードウェア・ソフトウェアの保証は一切致しません。
(4)サポートサービスの提供を受けることができるのは、受講者ご本人様のみとします。
(5)住所、電話番号などに変更があった場合、速やかにイー・エルダーまたは代理人に届けてください。
(6)サポートサービスを受けるには必ず受講者IDを提示してください。 - 免責事項
(1)サポートサービスの提供は、パソコンの故障回避およびアプリケーションソフトのエラーの発生が起きないことを保証するものではありません。
(2)受講者からの問い合わせに対し、eメンター等がその内容如何によっては対応できない場合があります。
(3)サポートサービスは受講者が保存しているデータについて保証するものではありません。
(4)サポートサービスは受講者からの電話回線の接続を保証するものではありません。 - 保証について
提供するサービスについては、法律上の瑕疵担保責任を含むいかなる明示または黙示の保証も適用されないものとします。 - eラーニングサービス・サポートサービス提供の中断や停止
不可抗力、その他の理由によりイー・エルダーおよび代理人はサービスの提供を中断・停止することがあります。その場合、イー・エルダーおよび代理人は受講者に予めその旨通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 - イー・エルダーおよび代理人の責任
受講者がイー・エルダーおよび代理人の責に帰すべき事由に基づいて、救済を求める全ての場合において、その損害賠償責任限度は、その原因を問わず、損害発生の原因となったサービスに関わる受講科目の受講料相当額を限界とする金銭賠償に限られます。
第7章 保守
第22条(利用の中止・中断)
- イー・エルダーは、通信設備の保守または工事上等の止むを得ないときは、eラーニングサービスの提供を中止・中断することがあります。
- イー・エルダーは前項の規定によりeラーニングサービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを受講者にお知らせします。ただし、緊急の止むを得ない場合はこの限りではありません。
第8章 損失の補填など
第23条(不可抗力による免責)
イー・エルダーは、天災、事変、気象などの視聴障害によるサービス提供の中断・休止、その他イー・エルダーの責めに帰することのできない事由によりeラーニングサービスの提供が不可能ないし困難となった場合には、受講者に対して一切の責任を負いません。
第9章 雑則
第24条(教材などの譲渡・貸与について)
学習を修了した場合、受講を止めた場合、または受講者資格を停止された場合、受講者は既に入手したスタディキット・eラーニングコンテンツその他の教材を第三者に譲渡したり貸与してはならないものとします。
第25条(受講者の個人情報について)
- 受講者は、eラーニングサービスの提供に関してイー・エルダーおよび代理人が知り得た受講者の住所、氏名、成績、受講科目、サポート利用回数及びサポート内容などの情報をイー・エルダーおよび代理人がeラーニングサービス・サポートサービスにかかわる一切の目的に利用することに同意するものとします。
- イー・エルダーおよび代理人は受講者の個人情報の漏洩防止に努めます。
第26条(著作権およびその他の権利侵害の禁止)
受講者は、イー・エルダーの提供するコンテンツを個人または家庭内、またはこれに準ずる限られた範囲内で使用するものとします。
いかなる場合も、イー・エルダーの提供するコンテンツの複製およびかかる複製物を第三者に提供することはできません。
その他イー・エルダーが提供するコンテンツに対して有する著作権及びその他権利を侵害する行為は、これを禁じます。
第27条(著作権およびその他の権利侵害によって生じた損害)
申込者および受講者が、本約款の定めに反してイー・エルダーおよび代理人に損害を発生させた場合は、当該申込者および受講者はイー・エルダーおよび代理人が請求する損害賠償の責に応じるものとします。
第28条(合意管轄などについて)
- eラーニングサービスについて紛争が生じた場合、東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。
- この約款に記載の無いことについては、日本の法令によって解釈するものとします。
改訂履歴
平成15年5月1日初稿
平成15年7月1日改訂
平成16年7月1日改訂